タックスヘイブン対策税制は孫会社 (間接的に支配している会社) にも適用されます。過去にソフトバンクグループがタックスヘイブンにある孫会社の所得の申告漏れを指摘されたこともあります。
タックスヘイブン対策税制は一定の基準に該当する外国関係会社に適用されます。
外国関係会社とは日本居住者や内国法人に株式等を50%超保有されている海外法人のことです。
外国関係会社の判定で気をつけないといけないのは、
1. 間接的に50%超保有している場合でも外国関係会社になる
2. 間接保有割合の計算の仕方
1. 間接的に50%超保有している場合でも外国関係会社になる
例えば、表のようなケースです。
日本法人は中国に100%子会社を持っています。中国法人は香港に子会社を持っており、その株式を51%所有しています。
日本法人の香港法人の株式等保有割合は51%になります。香港法人は外国関係会社に該当します。
このように日本法人や日本居住者が海外法人の株式等を間接的に保有している場合も外国関係会社に該当するかどうか検討する必要があります。
2. 間接保有割合の計算の仕方
外国関係会社の判定をする際の間接的な株式等保有割合の算定の仕方ですが、ちょっと間違いやすいです。
表の例だと、日本法人が中国法人の株式を60%保有しており中国法人は香港法人の株式を80%保有していますので、60% x 80% = 48%を間接保有していると考えてしまいそうですが、そうではありません。
以前はこの「掛け算方式」でしたが現在は「50%超保有の連鎖方式」に変わりました。50%超の保有が連鎖していれば外国関係会社に該当します。
この場合の日本法人の香港法人に対する株式等保有割合は80%になります。
以下でタックスヘイブン対策税制の概要について説明しています。
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