タックスヘイブン対策税制が適用されるかどうかの判定は、まず海外法人が外国関係会社かどうかを確認します。
今回は以下のフローチャートの赤い四角の部分の説明になります。
外国関係会社とは?
日本居住者または内国法人 (日本法人) が
・海外法人の株式、議決権、請求権のいずれかを直接または間接的に50%超保有している場合
・または海外法人を実質的に支配している場合に
当該海外法人は外国関係会社に該当します。
外国関係会社に該当しない場合はタックスヘイブン対策税制の適用はありません。
外国関係会社であっても租税負担割合が30%以上であれはタックスヘイブン対策税制の適用はありません。
外国関係会社で租税負担割合が30%未満であれば次は特定外国関係会社かどうか検討します。
(注意点)
・株式の保有割合だけでなく議決権や配当等の請求権の保有割合も検討すること
・海外法人を実質的に支配しているかどうかを検討すること
・直接ではなく間接的に保有している場合も考慮します。つまり子会社だけでなく孫会社、曽孫会社も検討すること。
適用を受ける納税義務者とは?
外国関係会社はタックスヘイブン対策税制の適用を受ける可能性があります。適用を受けた場合に納税義務者となるのは、株式、議決権、請求権のいずれかを直接または間接的に10%以上保有している日本居住者または内国法人です。
同族株主グループ(例えば、親族、使用人等)は同族株主グループでの保有割合で判定します。つまり、親族や使用人の名義で株式を分けて保有して各自の保有割合を10%未満にして納税義務を逃れるということはできません。
下記の例だと、日本居住者と内国法人が海外法人の株式を57%保有しています。50%を超えているので、この海外法人は外国関係会社に該当します。
外国関係会社の株主のうち、株式の所有割合が10%以上の株主は納税義務者になります。
納税義務者ではないのは日本居住者Dのみです。
次回は特定外国関係会社 (ペーパーカンパニー等)についてご説明します。
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