日本の法人税の税務申告期日は原則、決算日から2ヶ月後になります。ただし特例があり申告期限を1ヶ月延長することが可能となっています。
一定の理由があれば申告期日は延長可能
原則
日本の法人税の申告期日は決算日から2ヶ月後です。申告と一緒に税金の納付もします。
例えば12月末が決算日であれば2月末が税務申告・納付の期日になります。
香港の法人税 (Profit Tax) の申告期日と比べるとかなりタイトなスケジュールになります。
香港と異なり日本の場合は監査を義務付けられているのは上場企業や資本金5億円以上の会社等、一定の規模以上の会社のみとなっています。
延長した場合
また、以下の一定の理由があれば1ヶ月の延長が可能となっています。
・会計監査人の監査を受けるため決算が確定しない場合
・株主総会が事業年度終了後3ヶ月以内に行われていると決まっており、2ヶ月以内に決算が確定しない場合
上記の申告期日の延長をしても税金の納付期日は延長されませんので、見込金額を決算日から2ヶ月以内に納付する必要があります。
また、災害等のやむを得ない理由が発生した場合は申告期日を延長可能となっています。災害による場合は納付期日も延長されます。
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