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タックスヘイブン対策税制は個人にも適用される

更新日:2022年2月17日

もし、あなたが日本に住んでいてブリティッシュ・ヴァージン・アイランドやシンガポール、香港に会社を持っているのであれば、タックスヘイブン対策税制(#外国子会社合算税制)について考慮する必要があります。タックスヘイブン対策税制は個人にも適用されます。

個人で適用される場合、雑所得として課税される

#タックスヘイブン対策税制 は、日本の会社が税率の低い国に子会社を作りその会社を利用して不当に日本の税金を逃れる行為を防止することを目的とした税制です。タックスヘイブン対策税制が適用されると低税率の国(タックスヘイブン)にある子会社の所得は日本親会社の所得と合算されて課税されます。

(注)タックスヘイブン対策税制には適用除外の基準があり、その基準を充たせば適用はされません。


タックスヘイブンにある会社の株主が日本の会社ではなく、日本居住の個人であってもタックスヘイブン対策税制は適用されます。


事例

例えば、日本居住者の個人が香港に会社を作ります(株式を100%所有)。その会社の登記住所は会計事事務所の登記住所貸のサービスを利用しており、実際のオフィスはなく従業員もいません。日本居住者が会社をコントロールしており、中国の会社から製品を買って日本の会社に販売するビジネスを行なっています。


この事例ですとタックスヘイブン対策税制の適用除外の基準は満たしません。香港の会社の所得は株主である個人の雑所得として課税されることになります。

また、雑所得は他の所得と合算して累進税率(国税庁HP)が適用されますので、所得金額が大きくなると香港法人の株主が個人の場合の方が、法人株主の場合よりも税率が高くなってしまいます。


タックスヘイブンに会社を設立する場合にはタックスヘイブン対策税制についてよく理解しておく必要があります。


以下のリンクでタックスヘイブン対策税制について趣旨からご説明しています。


また、国税庁のHPも是非確認してみてください。


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