海外居住者で現地子会社の取締役であり、かつ日本本社の取締役でもあるという方の個人所得税についてです。
下記では香港居住者を事例としています。
事例
Aさんは香港居住者です。香港子会社の取締役であり、取締役報酬は香港子会社からAさんの香港の銀行の口座に振り込まれています。
Aさんは日本本社の取締役でもあります。1から2ヶ月毎に日本に帰国し日本本社に出社しています。日本本社の取締役としての報酬は日本本社からAさんの日本の銀行口座に振り込まれます。
日本本社の取締役報酬は香港では課税されない
Aさんの個人所得税
Aさんが香港子会社から受領する報酬は香港源泉所得ですので、香港で課税の対象となります。
他方、Aさんが日本本社から受領する報酬は日本源泉所得です。香港では課税の対象ではありませんが日本で課税対象になります。
香港と日本で報酬(給与)を受領しているという点では駐在員と同じですが(リンク参照 海外駐在員の日本で支払われる給与に対する税金)、課税の対象となる範囲は異なります。日本で受け取っている報酬(給与)が日本源泉所得か香港源泉所得かという点がポイントです。
上記の事例のようなケースは香港税務当局(IRD)から質問が出る可能性があります。日本で受領している報酬が香港源泉所得であり、香港で課税対象に該当するのではないかという質問です。質問を受領した場合はまずは専門家に相談して見てください。
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