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海外子会社へ無利息での貸付

更新日:2022年1月10日

 日本の親会社から海外子会社へ貸付しているケースは多いかと思います。この貸付金の利率はどのように決めれば良いのでしょうか。無利息でも問題ないのでしょうか。

<例>

 日本法人A社は香港に100%子会社B社を持っています。数年前にB社に設備投資、運転資金として一億円を貸付けました。B社には無利息で貸付けています。


 日本法人A社は受け取っていない利息相当額について寄付金と認定される(受け取るべき利息分に課税される)可能性があります。日本法人A社は適正な利率の利息を香港子会社B社から受け取る必要があり、適正な利率とは独立した第三者に対して同様の条件で金銭を貸し付けた場合の利率になります。


 貸手(日本法人)が第三者に対して同様の条件で金銭の貸付を行なっていれば、その利率を使用します。そうでない場合は以下を(1)から順に検討します(移転価格事務運営要領3-8)。


(1) 借手が銀行等から同様の条件で借り入れを行なった場合の利率

(2) 貸手が銀行等から同様の条件で借り入れを行なった場合の利率

(3) 同様の状況の下で国債等により運用するとした場合に得られるであろう利率


 また、親会社から子会社への貸付であっても契約書を作成するようにしましょう。


 

<参考>


3-8 法人及び国外関連者が共に業として金銭の貸付け又は出資を行っていない場合において、当該法人が当該国外関連者との間で行う金銭の貸付け又は借入れについて調査を行うときは、必要に応じ、次に掲げる利率を独立企業間の利率として用いる独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法の適用について検討する。


(1) 国外関連取引の借手が、非関連者である銀行等から当該国外関連取引と通貨、貸借時期、貸借期間等が同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率


(2) 国外関連取引の貸手が、非関連者である銀行等から当該国外関連取引と通貨、貸借時期、貸借期間等が同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率


(3) 国外関連取引に係る資金を、当該国外関連取引と通貨、取引時期、期間等が同様の状況の下で国債等により運用するとした場合に得られるであろう利率


(注)

1 (1)、(2)及び(3)に掲げる利率を用いる方法の順に、独立企業原則に即した結果が得られることに留意する。

2 (2)に掲げる利率を用いる場合においては、国外関連取引の貸手における銀行等からの実際の借入れが、(2)の同様の状況の下での借入れに該当するときは、当該国外関連取引とひも付き関係にあるかどうかを問わないことに留意する。

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