これは香港に限った話ではないのですが、ここでは日本本社から香港子会社に来た駐在員の税金についてお話しします。
日本での支払い分も香港で申告が必要
香港子会社の駐在員は香港で香港子会社から払われる給与に加えて、日本の口座にも日本本社から給与が振り込まれているケースが多いかと思います。
事例
Aさんは香港居住者です。日本本社から香港子会社に駐在員としてやってきました。香港子会社のために香港で仕事をしています。
給与は香港子会社からAさんの香港にある銀行の口座に支払われます。加えて、日本本社からAさんの日本にある銀行口座にも給与の一部が振り込まれています。
課税対象
香港で受け取る給与だけでなく日本の口座へ振り込まれている給与も香港で申告する必要があります。
香港源泉所得は香港で課税対象になります。香港で受け取る給与だけでなく、日本で受け取っている給与もAさんが香港子会社へ役務を提供した対価として受け取るものですので、香港源泉所得に該当するためです。
まれに日本支払分の給与を香港で税務申告していない人がいますが(しなくて良いと思っている)、これは申告漏れになります。
そして、駐在員Aさんは日本の非居住者であり香港子会社のために働いていますので、日本の個人所得税は発生しません。
日本本社と海外子会社の両社で取締役となっている人の個人所得税は異なる結論になりますので、下記のリンクをご覧ください。
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