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香港では配当は非課税?

更新日:2023年8月7日

 香港居住者や香港法人が配当を受け取った時、香港法人が配当を支払った時、配当に関する税金はどうなっているのでしょうか?


香港法人や香港居住者が配当を受け取った時

 受取配当金は非課税です。香港で税金はかかりません。

 

 ただし、香港外の法人から配当を受け取る場合は配当を支払う法人がある国で源泉税が引かれる場合があります。これは香港の税金ではありませんので支払う必要があります。また、香港側で配当に課税されていないので(二重課税にはなっていない)、源泉徴収された税金について外国税額控除 (注) はできません。

 配当を支払う法人がある国と香港との間で租税協定があれば、租税協定を適用して源泉税を少なくすることが可能な場合もあります。


 例えば、日本と香港には租税協定がありますので租税協定を適用して配当の源泉税率を下げることが可能です。租税協定を適用するためには、配当の受領者は「租税条約に関する届出書」を配当の支払日の前日までに配当支払法人を通して税務署に提出する必要があります。



香港法人が配当を支払う場合

 香港法人が配当を支払う場合は源泉税はありません。


(注) 外国税額控除は香港と租税協定を締結している国の場合のみ可能です。

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