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香港法人の配当の手続

更新日:2023年8月7日

 香港の会社が配当を行う時にはどのような手続きが必要なのでしょうか。また、配当は年に何回できるのでしょうか。配当可能利益はどうやって算定するのでしょうか。


配当できる回数

期末配当は年に1回ですが、中間配当は年に何回でも行うことが可能です。


配当の手続

期末配当と中間配当では手続が異なります。


1. 期末配当 (Final dividends)

期末配当は定時株主総会の決議が必要です。


2. 中間配当 (Interim dividends)

中間配当は年に何度でも可能です。取締役会の決議で配当可能です。株主総会の決議は必要ありません。


配当可能利益

配当は配当可能利益の範囲内であれば上記の手続きを経て可能となります。配当可能利益とは利益剰余金の金額から未実現損益を調整したもの (累積した実現利益から累積した実現損失を差し引いたもの)です。

多くの中小企業では利益剰余金が配当可能利益になると思いますが、配当可能利益の範囲内で運転資金と現金残高を考慮して配当額を決めることになります。


源泉税

香港では配当を支払う際に源泉税はありません。

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