ベトナムの会社が香港の会社に対して配当、利子、ロイヤルティを支払う時に源泉税を差し引く必要はあるのでしょうか。源泉税率は何%でしょうか。また、逆に香港の会社が支払う場合はどうでしょうか。香港・ベトナム租税協定を確認します。
香港とベトナムには租税協定があります。香港・ベトナム租税協定、香港税法、ベトナム税法で定められている源泉税率は以下の表の通りです。
香港ではロイヤルティの支払時にだけ源泉税が発生します。一方、ベトナムではロイヤルティ、利子を支払う際に源泉税がかかります。
国内法で定められている利率と租税協定の利率を比較して有利な利率を使います。
(注1)ロイヤルティの源泉となる無形資産の全部または一部が過去に香港内で所有されていた場合は
源泉税率16.5%になります。
(注2)7%は、特許、デザイン、モデル、計画、機密の方式またはプロセスの使用または使用権に対する支払いに適用されます。10%はそれ以外の場合に適用します。
1. ベトナム法人が香港法人に支払う場合
ベトナム国内法によると配当の支払いには源泉税は発生しません。
利子を支払う時の源泉税は国内法の方が低い利率です。一部のロイヤルティについては租税協定の方が有利となっています。
2. 香港法人がベトナム法人に支払う場合
香港の税法の方が租税協定より有利ですので香港国内法を適用します。
香港法人がベトナム法人へ配当、利子を支払う際には源泉税はありません。またロイヤルティの支払いでは通常4.95%の源泉税が差し引かれます。
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