top of page

香港法人の増資・香港の資本制度

更新日:2023年11月1日

 香港の会社を増資する時にどのような手続が必要でしょうか。また香港の資本制度はどのようになっているのでしょうか。


香港の資本制度

2014年から施行された新会社条例の下では授権資本 (Authorized Share Capital)、額面株式 (nominal value/par value) の制度は廃止となりました。現行の法令上は、発行済株式 (issued capital)、払込済株式 (paid-up capital) で整理されています。


例えば普通株式を10,000株、100,000香港ドルで発行済で、全て払込済みであれば下記のようになります。授権資本 (Authorized Share Capital) の考え方はありません。


資本金 (Share Capital) を変更する

会社法第170条によると、香港法人 (Limited company) は以下の方法で資本金 (Share Capital) を変更することができます。


(a) 新株を割当発行して資本金を増加させる。

(b) 増資のための資金またはその他の資産が会社のメンバーによって提供される場合、新株を割り当てたり発行したりせずに資本金を増加させる。

(c) 新株の割当および発行の有無にかかわらず、利益を資本に組み入れる。

(d) 株式資本を増加させるかどうかにかかわらず、新株を割り当て発行する。

(e) 株式の全部または一部を、より多いまたはより少ない数の株式に転換する。

(f) 下記の株式を消却する。

 (i) 消却の決議がなされた時点で取得されていない、あるいは取得することに合意していない株式。

 (ii) 権利を喪失した株式。


株式の割当てを伴う資本金の変更を除き、会社は 会社法第170 条に基づく資本金の変更後 1 ヶ月以内にフォームNSC11を会社登録局に提出し登録する必要があります。


株式の割当てを伴う資本金の変更に関しては、会社法第142条により、会社は会社登記局に申告書(フォームNSC1)を提出し登録する必要があります。


増資の手続

増資の方法は上記の(a)(b)(c)になります。必要な手続は下記になります。


・取締役会の決議

・臨時株主総会の決議

・所定のフォーム (NSC1またはNSC11) を会社登記局に提出

・株主名簿 (Register of Members) のアップデート


Notes 

株主総会による事前の決議があれば株式の割当は取締役会の決議で可能 (会社法第141条)

閲覧数:631回

Comments


bottom of page