ケイマン諸島、BVI、日本、シンガポール等の香港外の法人が香港で法人税を課税されることはあるのでしょうか。
結論から言いますと、課税される場合もあるという回答になります。
香港では香港源泉所得に対して課税されます。香港の会社であっても香港外の会社(オフショア法人)であってもこの考え方は同じように適用されます。そのためオフショア法人であっても香港源泉所得がある場合は香港で課税されます。
例えば、トレーディングビジネスであれば製品の仕入と販売契約の両方が香港で成立した場合、その取引から生じる所得は香港源泉所得となります。
仕入または販売契約のどちらかが香港で成立している場合は香港源泉所得と推定され、取引に関連するその他の事実も考慮して香港源泉所得かどうか検討することになります。
私のようなコンサルティング業務の場合は、香港内で提供しているサービスは香港源泉所得となります。例えば香港内でサービスを提供しながら(香港も税率は低いですが)税金の安いオフショアに会社を設立してオフショア法人に売上を計上することによって税金を安くするという方法は残念ながらうまく行きません。香港で課税されます。
香港源泉所得かどうかの判断については明確な規定があるわけではありません。過去の判例を参考にして個別に判断されます。IRDが参考となるガイドラインを公表しています。
IRDの発行する利益の源泉地に関する実務指針
IRDのWeb-siteにある香港源泉所得に関する簡単なガイドライン。ボリュームが少ないのでこちらの方が読みやすいです。
IRDのオフショア法人の香港での課税に関するQ&A
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