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香港で源泉税が発生するケース

更新日:2023年7月24日

日本では給与を払うとき、弁護士に報酬払うとき、配当を払うとき等、様々な場面で支払う側は税金を差し引いてから支払います。香港ではどのようなケースで源泉税が発生するのでしょうか。


ロイヤルティを香港外に支払うときは源泉税を控除する

香港法人が下記の支払いを行う時;

・給与を支払う時 > 源泉徴収はありません。個人が税務申告を行い納税します。

・弁護士等に報酬を支払う時 > 源泉徴収はありません。個人が税務申告を行い納税します。

・配当を支払う時 > 源泉徴収はありません。


税金を差し引いて支払いを行うケースは、香港外にロイヤルティを支払う時になります。よくあるのが、日本の親会社にロイヤルティを払うケースがあります。


税額の計算ですが、ロイヤルティの金額の30%を所得とみなして(注)、みなし所得に税率16.5%を乗じます。ロイヤルティの金額が100であれば、30がみなし所得で30 x 16.5% = 4.95 が税額です。

支払い時は4.95を差し引いて95.05 (100-4.95) を支払います。源泉税率は4.95%になります。


ロイヤルティの源泉税の申告は年1回行います。申告書がロイヤルティを支払った会社に送られてきますので、そちらに記載して税務当局に提出します。その後、納税通知書が送られてきます。


(注)

ロイヤルティの金額の全額が所得とみなされるケースもあります。ロイヤルティの支払先が関連者で、ロイヤルティの源泉(知的財産権)の所有者の一部または全部が香港外ではない(つまり香港内で知的財産権の一部または全部が所有されている、または過去に所有されていた)というケースです。

その場合の源泉税率は16.5%になります。

日本と香港間には租税協定がありますので、香港の国内法で16.5%の源泉税率となった場合は租税協定の適用を検討します。



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