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カンボジア・香港租税協定(配当等の源泉税率)

更新日:2022年7月29日

 カンボジアの会社が香港の会社に対して配当、利子、ロイヤルティを支払う時に源泉税を差し引く必要はあるのでしょうか。源泉税率は何%でしょうか。また、逆に香港の会社が支払う場合はどうでしょうか。


 カンボジア・香港租税協定、香港税法、カンボジア税法で定められている源泉税率は以下の表の通りです。

 香港ではロイヤルティの支払時にだけ源泉税が発生します。一方、カンボジアでは国外にサービス料(配当、ロイヤルティ、利息等)を支払う際に14%の源泉税がかかります。


 国内法で定められている利率と租税協定の利率を比較して有利な利率を使います。


(注1)ロイヤルティの源泉となる無形資産の全部または一部が過去に香港内で所有されていた場合は

源泉税率16.5%になります。



1. カンボジア法人が香港法人に支払う場合

 カンボジア国内法の源泉税率(14%)よりも租税協定を適用した方が有利ですので、租税協定の源泉税率を適用します。10%の源泉税率となります。





2. 香港法人がカンボジア法人に支払う場合

 香港の税法によると、香港法人がカンボジア法人へ配当、利子を支払う際には源泉税はありません。またロイヤルティの支払いでは通常4.95%の源泉税が差し引かれます。租税協定よりも香港税法の方が有利ですので、香港税法の利率を適用します。



<参考>

日本とカンボジアの間には租税条約は締結されていません(2022年6月3日現在)。

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