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香港・マカオ租税協定(配当等の源泉税率)

 マカオの会社が香港の会社に対して配当、利子、ロイヤルティを支払う時に源泉税を差し引く必要はあるのでしょうか。源泉税率は何%でしょうか。また、逆に香港の会社が支払う場合はどうでしょうか。

 香港・マカオ租税協定 (注1)、香港税法、マカオ税法で定められている源泉税率は以下の表の通りです。

 香港ではロイヤルティの支払時にだけ源泉税が発生します。一方、マカオには源泉税はありません。


配当等を支払う時には国内法で定められている利率と租税協定の利率を比較して有利な利率を使います。


(注1)香港・マカオ租税協定は香港では2021/22年度からマカオでは2021年1月1日より施行されています。

(注2)ロイヤルティの源泉となる無形資産の全部または一部が過去に香港内で所有されていた場合は

源泉税率16.5%になります。



1. マカオ法人が香港法人に支払う場合

 マカオ税法によるとマカオ法人が配当、ロイヤルティ、利子を支払う場合に源泉税はかかりません。租税協定よりもマカオ税法の方が有利ですのでマカオ税法を適用します。




2. 香港法人がマカオ法人に支払う場合

 香港の税法によると、香港法人がマカオ法人へ配当、利子を支払う際には源泉税はありません。またロイヤルティの支払いでは通常4.95%の源泉税が差し引かれますが、租税協定を適用すると源泉税は3%になります。


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