英国の会社が香港の会社に対して配当、利子、ロイヤルティを支払う時に源泉税を差し引く必要はあるのでしょうか。源泉税率は何%でしょうか。また、逆に香港の会社が支払う場合はどうでしょうか。
英国・香港租税協定、香港税法、英国税法で定められている源泉税率は以下の表の通りです。
香港ではロイヤルティの支払時にだけ源泉税が発生します。
一方、英国では配当には源泉税はありませんがロイヤルティと利子は20%の源泉税率となっています。
配当、ロイヤルティ、利子の支払時には国内法で定められている利率と租税協定の利率を比較して有利な利率を使います。
(注1)不動産投資信託からの配当に関しては20%の源泉税がかかります。
(注2)ロイヤルティの源泉となる無形資産の全部または一部が過去に香港内で所有されていた場合は
源泉税率16.5%になります。
(注3)不動産投資信託からの配当に関しては15%の源泉税がかかります。
1. 英国法人が香港法人に支払う場合
英国国内法の利率よりも英港租税協定の利率の方が有利ですので、租税協定の利率を適用すると配当と利子は源泉税なし、ロイヤルティは3%の源泉税率になります。不動産投資信託からの配当には源泉税が発生します。
(注3)不動産投資信託からの配当に関しては15%の源泉税がかかります。
2. 香港法人が英国法人に支払う場合
香港の税法によると、香港法人が英国法人へ配当、利子を支払う際には源泉税はありません。またロイヤルティの支払いでは通常4.95%の源泉税が差し引かれますが、租税協定を適用すると源泉税は3%になります。
下記のリンク先で租税協定の原文が確認できます。
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