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米国とシンガポールに租税条約はある?配当等の源泉税率は?

 米国の会社がシンガポールの会社に対して配当、利子、ロイヤルティを支払う時に源泉税を差し引く必要はあるのでしょうか。源泉税率は何%でしょうか。また、逆にシンガポールの会社が支払う場合はどうでしょうか。


 米国とシンガポールは租税条約を締結していません。米国税法、シンガポール税法で定められている源泉税率は以下の表の通りです。

 米国法人が外国法人へ配当、ロイヤルティ、利子を支払う際には源泉税率は30%となっています。



1. 米国法人がSG法人に支払う場合

 米国とシンガポールは租税条約が締結されていないため、米国法人がシンガポール法人へ払う配当、ロイヤルティ、利子の源泉税率は米国国内法に従い30%になります。




2. SG法人が米国法人に支払う場合

 シンガポールの税法によると、シンガポール法人が米国法人へ配当を支払う時は源泉税はありません。ロイヤルティと利子の支払いでは源泉税がそれぞれ10%と15%かかります。


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